事業者指導

届出が必要なケアプランについて

居宅介護支援事業所は、次に該当する場合、名古屋市にケアプランを届け出る必要があります。

1.生活援助を一定回数以上位置づけたケアプランの届出について

平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者へ届出が必要です。

1 名古屋市の取り扱い内容について

生活援助を一定回数以上位置づけたケアプランの届出について.pdf[PDF:134KB]

2 届出様式

生活援助を一定回数以上位置付けたケアプランの届出書.doc[DOC:33KB]

3 その他

留意事項

①提出が必要となるのは、平成30年10月1日以降に新規・更新の作成、または変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画であって、一定回数を超える生活援助を位置づけた場合です。

②生活援助は生活援助を単体で行うもののみを指し、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在するものを除きます。(いわゆる「身体1生活1」等の回数はカウントしません。)

③提出いただいているケアプランについて、令和3年度の介護保険制度改正により内容が変更となったものについては提出が必要となります。

4 参考

国通知

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(介護保険最新情報vol.652).pdf[PDF:158KB]

2.区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について

令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、その利用サービスに占める訪問介護の割合が高いケアプランのうち本市が指定するものについて届出が必要になります。

1 名古屋市の取り扱い内容について

区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について.pdf[PDF:193KB]

2 届出様式

区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出書(兼理由書).docx[DOCX:16.7KB]

3 その他

留意事項

①このケアプラン検証は、サービスの利用を制限するものではありません。

②本市からご案内後にケアプランの提出のご協力をお願いします。自主的に提出いただく必要はありません。

4 参考

国通知

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(介護保険最新情報Vol.1006).pdf[PDF:1.38MB]

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(介護保険最新情報Vol.1009).pdf[PDF:866KB]

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